2018-04-11 第196回国会 衆議院 内閣委員会 第9号
介護予防の取組につきましては、従前は、心身機能を改善することを目的とした機能回復訓練に偏りがちでございましたが、現在は、機能回復訓練だけではなく、生活機能全般を改善することが重要であるという考えに基づきまして、活動や社会参加にも焦点を当てた取組を進めているところでございます。
介護予防の取組につきましては、従前は、心身機能を改善することを目的とした機能回復訓練に偏りがちでございましたが、現在は、機能回復訓練だけではなく、生活機能全般を改善することが重要であるという考えに基づきまして、活動や社会参加にも焦点を当てた取組を進めているところでございます。
もはや、世界では障害者スポーツは病院などで行われる機能回復訓練の延長ではないんです。スポーツ競技へと進化を遂げているんです。 しかし、残念ながら、日本では成人の障害者の週一回以上のスポーツ・レクリエーション実施率は二割、健常者の半分にも満たないんですね。それは、一つ大きな構造的な問題があるというふうに言われております。スポーツを行う機会がない、場所がない。
言語聴覚士を初めとした、機能回復訓練等を行うリハビリテーション職種の果たす役割はますます大きくなっていくと考えられるわけでございます。 このため、言語聴覚士の育成につきましては、厚生労働省といたしましては、言語聴覚士の養成課程あるいは国家試験の改善等によりまして、資質向上に向けた取り組みを行っているところでございます。
○政府参考人(三浦公嗣君) リハビリテーションは単なる機能回復訓練ではございません。潜在する能力を最大限に発揮して、日常生活の活動を高め、家庭や社会への参加を可能にし、その自立を促すものだというふうに認識しております。
機能回復訓練のように高齢者の方々に直接アプローチしていく、こういうアプローチの仕方もありますが、一方で、高齢者の方々が自ら集いの場、通いの場等々に集まっていただき、体操教室等々で自分も主体的になりながら参加いただくということが大変重要なことであろうというふうに思いますし、それ自体が社会への参加であるわけでありまして、それが生きがい、やりがいにもつながっていくんであろうというふうに思います。
少し具体的に言いますと、社会参加、職場復帰を目標として、まずは医療的な病院におけるリハビリ訓練から始まって、障害者の機能回復訓練あるいは就労移行支援というのを一貫して行っているという、いわば通過型の施設ということになっております。
○原(勝)政府参考人 今回の見直しの趣旨は、軽度者の方、あるいは、そこまでいかないようなひとり暮らしの高齢者の方とか、そういった方にとって必要となっているのは、専門的なリハビリ職の方がやるような機能回復訓練、こういうふうなものもございますけれども、生活支援サービス、そういったものが非常にニーズが高いということでございまして、そうしますと、これは今の予防給付の中ではなかなか提供ができない、事業に移すことによって
今も議員がおっしゃられましたような個別の言語聴覚療法の対応の問題もございますけれども、介護のリハビリテーションでは、そうした問題に加えて、機能回復訓練などの高齢者本人へのアプローチだけではなくて、地域の中で生きがいや役割を持って生活できるような地域づくりなど、高齢者本人を取り巻く環境へのアプローチも重要だと考えております。
その上ででありますけれども、機能回復訓練だけでは、これは必要でありますけれども、これだけではなくて、今委員言われたように、その人その人のやはり出番、居場所、出番づくりというもの、こういうものをつくっていく必要もあろうと。 そこで、運動の例えば集い、こういうものを行う場合に、高齢者の方々が指導者にもなっていただく。
リハビリの目的は最終的に生活に再適応することで、医療機関というセッティングで機能回復訓練を続けること自体は、それを目的にしたのはおかしい、こういった議論がそこで展開しているわけでありますので、これは課長の名誉のために、個人の考えというよりは、そういう下敷きがあるということは申し上げたいと思います。
理学療法士、作業療法士の方々が施設で介護対象者の機能回復訓練に大変御努力されていることは重々承知をしておりますが、先ほど述べましたように、多くの施設では、どういうわけかわかりませんが、機能訓練指導員を理学療法士、作業療法士のみと誤認識されているようなことがございます。このことは、何よりも介護対象者の機能回復訓練、これから実施する訓練に当たり、国民にとって大きなマイナスであろうかと思います。
この部分については、適切な機能回復訓練、リハビリテーションを行えば改善の余地が高い部分である。そういった部分が高いにもかかわらず重度化なり改善なりが、重度化が他の部分と違わず、改善がそれほど見られないということについては、やはり思うだけの効果が上がっていないのではないか。そういう議論を踏まえまして、今回の予防重視型システムへの転換をさせていただいたところでございます。
そういうことの中で、そのほか、食事とか入浴介護、機能回復訓練など、きめ細かいサービスを提供すると。これは是非進めていただきたいという地元の要望も極めて強いわけでありますけれども、この関係についての助成というのはどういうふうに考えていけばいいのか。
そのほか、食事、入浴介護、機能回復訓練などのきめ細かいサービスを提供すると、そういうふうに聞いているわけなんですけれども、この面の進捗状況はどういうふうになっているのかということと、また、こういった面について進めていく場合、現在抱えている課題についてはどのように押さえていらっしゃるか、この辺についてお願いいたします。
このほか、医療刑務所等に収容されている身体障害者が施設内で機能回復訓練を行うことができるよう、施設内に天井懸架牽引訓練器や移動式平行棒などの各種のリハビリテーション機器を整備しております。 最後に、今後取り組むべき課題といたしまして、精神障害者に係る上陸拒否事由について御説明いたします。
午前中からの先輩の先生方、そして大臣の御答弁をお聞きしていまして、私自身、さまざまなボランティアグループの事務局等を通じて主体的に住民が地域づくりにかかわるというような活動をしてまいりまして、例えば午前中のお話にありましたような地域でのリハビリといいますか、機能回復訓練のお手伝いなどもさせていただいておりました。
そういった専門職員の方々によって機能回復訓練それから社会適応訓練という具体的なサービスを実施するという一つの柱がございます。 と同時に、そういうサービスをした結果としてどういう結果が出たのかといった点を地方でやっていただく拠点的な施設と突き合わせて、総合的に二つの柱についてどうあるべきかということを検討する、いわば中枢としての役割をこの所沢に置こうという考え方であります。
次は、リハビリテーションの段階、すなわち機能回復訓練のレベルで対処すべきなのに、中には、何年も血管拡張剤投与などの治療が続いても認められているのであります。アメリカでは、こんな治療は意味がないとされ、保険診療は認められません。我が国の脳血管疾患の発生はアメリカの五倍近くもあり、健保財政に大きく響いております。
○政府委員(近藤純五郎君) 特養におきます機能回復訓練は生活面での訓練と、こういうことでございまして、有資格者でやる方が確かにいいことには間違いないわけでございますけれども、介護保険制度におきましても、最低基準でございます施設の指定基準といたしましては基本的には現行の取り扱いにすると、こういうことで現在医療保険福祉審議会の方でお示しをしまして御議論を願っているわけでございまして、この御議論を踏まえまして
○政府委員(近藤純五郎君) 特別養護老人ホームの機能回復訓練の指導員でございますけれども、この職種につきましては、理学療法士それから作業療法士、こういう方が一番望ましいわけではございますけれども、その施設の職員の中で看護婦さんでございますとかあるいはあんまマッサージ指圧師の方、そのほかに御指摘のように寮母のような方でこの機能回復訓練等の業務に関しまして熱意と能力がある方、これを施設長が認定をいたしましてこの
機能回復訓練指導を少なくとも有資格者の兼務といえども看護婦さんなりあんまマッサージ指圧師がやるんじゃなくて寮母さんがやるというのは私はゆゆしき事態だなと思います。
私たち理学療法士の業務の内容は、そこに示してありますとおり、身体に機能障害を受けた人たちに対して機能回復訓練を行います。そして、回復訓練によって獲得した機能を場合によっては維持するための機能維持訓練も行います。さらには、障害の発生が予測される場合、例えば褥瘡、関節拘縮、筋力低下などに対しては、本人や家族、看護及び介護職員に対する指導も含め、私たち自身がその予防に当たっております。
特別養護老人ホームは、御承知のように機能回復訓練のための部屋、あるいは多目的ホールというような形でオープンスペースを持っておりますので、これを積極的に活用いたしました。また、各居室におきましても、通常の場合は定員が定められておりますけれども、これを一時的にふやすというようなことで対応いたしました。